軽減税率対策補助金の申請受付期間が延長されました

軽減税率対策補助金とは?

 消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から、消費税率の10%への改定に併せて実施される制度です。具体的には、飲食料品等に対して軽減税率8%を適用するものです。
 軽減税率対策補助金とは、中小企業・小規模事業者が軽減税率実施への対応を円滑に進めるために導入された補助金で、当初の申請受付期間は平成30年1月31日までとなっていました。
 申請累計は、次の2パターンです。

  • A型・・・複数税率対応レジの導入支援
  • B型・・・受発注システム(EDI/EOS等)の改修等支援

 軽減税率対策補助金の詳細→  http://kzt-hojo.jp/

申請受付期間の延長に伴う留意点

 平成29年11月22日に、中小企業庁より、申請受付期間が平成31年9月30日まで延長されることが発表されました。その他の項目の変更はありません。
 ↓ 中小企業庁からのお知らせ ↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm

  この補助金の対象は、軽減税率に対応する必要がある(売上・仕入の内に軽減税率の対象となるものがあり、かつレジスターや受発注システムの対応が必要である)中小企業者等に限定されており、それ以外の事業者は対象外となりますが、対象となる事業者の方は次の点に留意してください。
 (以下に記載する各用語、軽減税率制度の詳細等の説明は割愛させていただきます。ご不明な方は顧問税理士等にご相談ください)

補助金の申請はできるだけ早めに

 どの補助金にも言えることですが、補助金には国の予算がついており、その予算を使い切ってしまえば、たとえ申請受付期間前であっても補助金の交付は終了する可能性が高いです(言い換えれば「早い者勝ち」です)。現在、すでに交付済の補助金は予算額の3割程度のようですが、補助金申請を考えている事業者は出来るだけ早く対応をした方がよいでしょう。

いずれ適格請求書等の記載事項にも対応する必要がある

 軽減税率対応補助金は、軽減税率の導入に伴いレジスターや受発注システムを改修するためのものです。そしてこれらの改修がなぜ必要なのかといえば、平成31年10月1日の改定後は、事業者が交付する請求書等は「区分記載請求書等」の様式に対応しなければならないからです。しかし、「区分記載請求書等」は平成35年9月30日までの取引分までとなっており、その後は「適格請求書等」の様式への対応が必要となります。そのため、レジスターや受発注システムの業者を選ぶ際には、今後実地される「適格請求書等」にも対応したものを提案してくれる業者を選んだ方がよいでしょう。

 また、レジスターの入替やシステム改修が、「区分記載請求書等」の対応には必要ないが「適格請求書等」の対応のためにいずれ必要となる事業者は、今回の軽減税率対応補助金の利用を検討した方がよいかもしれません。なぜなら、現段階では、平成35年10月1日以後導入される「適格請求書等」の様式への対応のために、今回と同じような補助金の交付は予定されていないからです。

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