相続事前対策 1 ~ 贈与税のポイント(2)~
贈与税のポイント(1)では、贈与税の基本的な考え方として贈与税の課税について説明しました。今回は、実際に贈与税申告を行う際に、暦年課税を選択した場合の贈与税の申告・税額計算のポイントついて説明します。
(相続時精算課税を選択した場合の贈与税の申告・税額計算のポイントは、贈与税のポイント(3)で説明します)
暦年課税の申告・納付
ポイント1
贈与税の申告書提出と納付
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与について、その贈与財産の価額の合計額が110万円を超える場合は、その贈与を受けた方は贈与税の申告書提出と納付の義務があります。(贈与をした方ではありません)
贈与税の申告書の提出期間は、翌年の2月1日から3月15日まで、贈与税の納付期限は翌年の3月15日までです。
贈与税の課税対象を1年間に受けたすべての贈与としているため、たとえ1回贈与を受け、その後に贈与を受ける予定が全くない場合でも、贈与税の申告書提出と納付をその贈与を受けた直後に行うことはできず、翌年の2月1日まで待たなければなりません。そのため、年初ですでに110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告書提出と納付時期が贈与後の約1年後になるため、忘れずに手続きを行う必要があります。
ポイント2
贈与税額の計算 … (贈与税の課税価格-110万円【基礎控除額】)×税率
税率には、(1)一般税率と(2)20歳以上の者が直系尊属(具体的には父母・祖父母・曾祖父母などが該当します)から受けた贈与に係る特例税率の、2種類の税率があります。
特例税率は、一般税率よりも比較的税率が低く設定されています。平成27年から導入されている税率ですが、高齢者の保有資産を若年世代へ早期に移転されるための国の施策の一環と考えられます。
(1)一般税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
(2)特例税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
≪特例税率の留意事項≫
○ 同じ年に、一般税率が適用される贈与と特例税率が適用される贈与を受けた場合(※a)は、贈与税額の調整計算(※b)が必要です。
※a 【例】20歳以上の者が、同じ年に父と兄から贈与を受けた場合
父からの贈与 … 特例税率 / 兄からの贈与 … 一般税率
b 調整計算
1.すべての財産を(1)の税率(一般税率)で計算した税額に占める一般贈与の割合に応じた税額を計算する。
一般贈与(A)+特例贈与(B)を(1)の税率で計算した金額×A/A+B
2.すべての財産を(2)の税率(特例税率)で計算した税額に占める特例贈与の割合に応じた税額を計算する。
一般贈与(A)+特例贈与(B)を(2)の税率で計算した金額×B/A+B
3.納付すべき贈与税額 = 1.+2.
○ 特例税率が適用される贈与税の申告をする場合(その年に受けた贈与財産の価格の合計額が410万円超の場合に限ります)には、申告書にその贈与が直系尊属から受けた者であることを証明するための一定の書類(※c)の添付が必要です。
※c 贈与を受けた者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類をいいます。ただし、2年 目以降同じ贈与者からの贈与について特例税率の適用を受けるために書類を提出している場合には、贈与税申告書・第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入することにより、提出を省略することができます。
ポイント3
マイナンバーの記載 … 平成28年分の贈与税の申告から必要になります
マイナンバーの記載は、贈与を受けた方のみです。誤って贈与をした方のマイナンバーを記載しないようにしましょう。(マイナンバーは非常に重要な個人情報です!)
また、書面で申告書を提出する場合は、マイナンバーにつき本人確認書類の提示又は添付が必要となりますので注意しましょう。